「F」(訪問)査証通知書の申請処理に関する規定及び処理の流れ
「F」査証は経済貿易訪問、商務考察、学術講義、商業経営、科学文化交流のために中国へ来る外国人、及び短期研修、実習などの6か月以内の活動をする外国人に相応である。申請人は中国の被授権単位査証通知書を提出しなければならない。
「F」査証通知書の申請処理に必要な書類
(1)外国人中国招請審査許可表
(2)被招請者のパスポートのコピー
(3)営業許可証のコピー
注意:必要があったら、経済往来に関係する証明を出す(例えば両方の契約、信用状、為替証票等)と来中査証のコピー等。問い合わせ電話番号:8396040
申請手順:
材料の準備→各県市区の外事弁公室に記録→市公共行政審査センターの外事と僑務弁公室窓口で査証通知書を取り扱う→査証通知書のオリジナルを国外の招待された人に郵送する
「z」(職業)査証通知書の申請処理に関する規定及び処理の流れ
「z」(職業)査証は中国に赴任あるいは就職する人及び連れてきた家族、中国へ商業演出に来る外国公民に相応である。
「Z」査証通知書の申請処理に必要な書類:
(1)外国人来華招請審査許可表(連れてきた家族を明記してください)
(2)被招請者のパスポートのコピー
(3)営業許可証のコピー
(4)「中華人民共和国外国人就職許可証明書」(就職許可証明書が雇用会社から各省、自治区、直轄市労働部門に申し込まれる)
(5)省レベル文化庁(局)の許可書及び市外事弁公室査証通知など関係する書類
処理の流れ
外国人が入国健康診断
↓
労働部門で『外国人就職許可証明証』を取り扱う
↓
市審査センター外事と僑務弁公室窓口で『被授権単位の査証通知表』を取り扱う
↓
外国人が有効なパスポート、「外国人就職許可証明書」オリジナル、「被授権単位査証通知表」オリジナルなどの関係する材料を持ち、中国の駐外大使館に「z」査証を取り扱う。
↓
外国人が「z」査証を持って入国する
↓
労働部門で「外国人就職証明書」を取り扱う
↓
公安部門で「居住証明書」を取り扱う(入国した後30日以内)
各国中国駐在大使館ネットアドレス一覧表
2010-04-14
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アジア国家
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韓国
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日本
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インド
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シンガポール
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タイ
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イスラエル
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アラブ首長国連邦
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スリランカ
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インドネシア
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ヨーロッパ国家
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イギリス
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ドイツ
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フランス
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ポーランド
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ロシア
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デンマーク
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フィンランド
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ハンガリー
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イタリア
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オランダ
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アメリカ州国家
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アメリカ
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カナダ
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ペルー
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ベネズエラ
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大洋州国家
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オーストラリア
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アフリカ国家
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タンザニア
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濰坊市外事と僑务弁公室の連絡方式
科室名
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電話
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ファックス
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アドレス
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秘書科
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8789858
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8789850
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市政府総合オフィスビル
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出国管理科
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8080672
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8080672
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市審査許可センター
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アジア科
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8789859
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8789850
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市政府総合オフィスビル
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ヨーロッパ·アフリカ科
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8789878
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8789850
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市政府総合オフィスビル
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アメリカ州と大洋州科
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8871629
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8789850
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市政府総合オフィスビル
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僑務科
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8789653
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8789850
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市政府総合オフィスビル
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領事科
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8789828
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8789850
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市政府総合オフィスビル
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濰坊市人民対外友好協会弁公室
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8789856
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8789850
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市政府総合オフィスビル
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翻訳センター
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8233692
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8233692
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東風東街東盛広場10階
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外国人中国招請手続き処理の規定に関する通知
各県市区、市属開発区外僑局(弁)、関係部門:
外交部が公布した「2010」31号「被授権単位の外国人中国招請手続き処理に関する暫定管理方法」の精神により、関連規定を次のように通知して、厳しく検査し施してほしい。
一、招請部門が提出を要する書類:
1、外国人中国招請の情況説明(主な内容は、招請部門と被招請者及び部門情況の簡単な紹介、経営範囲、製品用途、来中目的など。そして、招請部門が捺印する。)
2.招請部門機構コードあるいは営業許可証などの有効証明書のコピー
3.招請部門と誘われる部門が経営活動につとめる文書(例えば輸出入証票、税金証明、契約、ファックス、電子メールなど)
4.被招請者の有効期以内のパスポートのコピー
5.被招請者(初回訪中ではない)来中査証ページ(有効期以外のパスポートも含む)
6、被招請者の訪問スケジュール
7、保証書(主な内容は、招請部門は誘われる人が「外国人に招待状を審査?発送しない」範囲ではない、中国に滞在している期間にわが国の法律を守り、時間どおりに帰国し、中国での費用が有効に保障される。それに、責任者も自分でサインする。)
8、外国人来中審査許可表を書き込み、規則によって地元外事部門を記録する。(審査許可表が濰坊市行政審査許可センターのウェブサイトでダウンロードできる)
二、外国人に『招待状』を審査?発送しない範囲:
1、重大刑事犯罪に関連する
2、来華理由が不充分あるいは来華目的を証明できない。
3、往復費用と中国滞在費用を払われない(誘う部門が払う場合以外)
4、入国後、国家の安全と利益を損害し公共秩序を乱す可能性がある
5、偽造、ニセモノの申請材料を出す
6、法律によってほかの入国禁止の場合。
三、本規定は2010年12月1日から実施する。解釈権は濰坊市外事と僑務弁公室に属する。問い合わせ電話番号:8396040 、8186040
濰坊市外事と僑務弁公室
二〇一〇年十一月二十六日
外国人来華招待状審査批准表(見本)
招待部門情況:
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名前(全称)
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電話
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詳細アドレス
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郵便番号
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メールアドレス
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ファックス
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取扱人の名前
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携帯電話
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誘われる人の部門情況:
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名前(全称)(中外国語)
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電話
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詳細アドレス
(中外国語)
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郵便番号
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メールアドレス
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ファックス
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誘われる人情況: ビザの取扱場所:
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番号
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外 国 語 名 前
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性別
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生年月日
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国籍
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パスポート番号
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訪華記録
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1
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2
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3
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4
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5
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有効期間
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か月
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入国期日
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年 月 日
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入国回数
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回
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訪問先
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山東省濰坊市
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事由
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在留期間
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日
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誘う部門のサインと捺印
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担当者サイン
(印鑑)
年 月 日
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県市区外事と僑務弁公室に記録
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担当者サイン:
(印鑑)
年 月 日
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市外事と僑務弁公室の取扱人: 審査人: 管理リーダー:
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注意:訪華記録コラムに「はい」あるいは「いいえ」と書き込む。「はい」と書く場合、パスポートページを出さなければならない。